行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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代表者ごあいさつ

永井 弘行 プロフィール

永井 弘行
ながい ひろゆき
資格

2003年 社会保険労務士 登録

2008年 行政書士 登録

経歴

2008年 5月 社会保険労務士事務所 開業

2008年 7月 行政書士事務所 開業(併営)

所属

兵庫県社会保険労務士会 西宮支部

兵庫県行政書士会 阪神支部

ごあいさつ

事務所で相談中

事務所所長の永井 弘行(ながい  ひろゆき)です。

当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

 

当事務所は、行政書士として外国人の在留資格の手続きを行うとともに、社会保険労務士として年金請求手続きや日本年金機構の手続きを行っています。

当事務所は最寄りの年金事務所まで約20分です。(日本年金機構 西宮年金事務所)

お客様から依頼があれば、すぐに日本年金機構を訪問し、相談や申請を行っています。

 

1.当事務所が脱退一時金請求の手続きを始めた時期は 

当事務所は2012年から外国人の厚生年金保険 脱退一時金の請求手続き(社会保険労務士が、代理人として日本年金機構に申請)を行っています。 

当事務所は、行政書士として外国人の就労ビザ手続きを行っています。

在留資格「留学」から、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に変更し、日本の会社で勤務する外国人の在留資格の手続きをサポートしています。行政書士として、外国人の就労や在留資格、日本への入国、出国について相談を受けることが多いです。

また外国人が会社を退職し、本国に帰国した後に「日本年金機構に請求する脱退一時金の請求を手伝ってほしい」という依頼を受けることが少なくありません。(脱退一時金は、社会保険労務士の業務です。) 

当事務所は、こうした外国人からの依頼に応じるために、脱退一時金の手続きを始めました。

 

2.脱退一時金について、すぐに説明できる人は少ないのが現状です

脱退一時金は、「厚生年金保険料の払い戻し」に当たる一時金です。日本年金機構から支払われます。 

日本の会社・法人で勤務する人は(日本人、外国人を問わず)、給料・賞与の9.15%が厚生年金保険料として引き去りされます。

正確には、会社員の標準報酬月額、標準賞与額により、引かれる保険料が決まります。 

外国人が日本の会社で3年間働き、その後、本国に帰国した場合は、日本年金機構に請求すれば、「厚生年金保険料の払戻し」にあたる脱退一時金が支給されます。

これは、保険料の掛け捨てを防ぐ目的で支給される一時金です。(日本国籍の人は、請求できません)

 脱退一時金は「これまでに自分が支払った保険料が、戻ってくる」という取り扱いです。 

しかし、日本を出国後2年以内に日本年金機構に請求しなければ、支給されません。 

外国人の脱退一時金は、社会保険労務士でも取り扱う人が少ない一時金です。

また日本年金機構の職員でも、年金事務所窓口で脱退一時金の申請を受付したことがない場合があります。

 なぜかと言うと

・就労の在留資格で会社に勤務した外国人が、会社を退職し、日本を出国した後にはじめて手続きできる。

(外国人雇用の実績がある会社でなければ、手続きが発生しない。件数が少ない。)

・実際に申請し、受給したことがある人(外国人、代理人の社会保険労務士)が少ない。

・事例が少ないため、手続きの流れ、申請に必要な書類、申請後に支給決定されるまでの所用期間などを、正しく説明できる人が少ない。

・外国人が老齢年金の受給権を得ると、脱退一時金は支給されない。請求もできない。

(このことを相談者に説明できる人が少ない)

という状況だから、と感じます。

 

脱退一時金の手続きで、困っている外国人は少なくないと思います。

そのため外国人の皆様からの依頼に応じるため、このホームページを開設することにしました。

 

3.これまでに多数の申請実績があります

当事務所は2012年以来、毎年、脱退一時金の申請の実績があります。

これまで多くの方にご利用いただきました。 

手続きが全て完了したときに、お客様から「友人知人で手続きする人がいれば、永井事務所を紹介する」と言っていただくことが少なくありません。

(韓国、中国、台湾、マレーシア、シンガポール、他のお客様です。)

そして、実際に知人の方から依頼を受けるケースが、ほぼ毎年あります。

こうした紹介が多いことが、当事務所の特徴でもあります。 

 

当事務所の業務サービスがお客様の役に立ち、手続きに満足いただくことは、とても嬉しく思います。

当事務所は、脱退一時金の請求や関連する手続きをとおして、お客様のお役に立ちたいと思います。

どうぞ安心してお問合せください。

お問合せをお待ちしています。

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