行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
外国人の厚生年金保険 脱退一時金の手続き代行オフィス
外国人の厚生年金保険
脱退一時金の手続き代行オフィス
社会保険労務士が、外国人の国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続きを代行します。
日本の会社で6か月以上働いたことのある外国人は、日本を出国後2年以内に日本年金機構に申請すれば、脱退一時金を受け取ることができます。
例えば、日本の会社で年収300万円で3年間働いた人は、約80万円の脱退一時金を受け取ることができます。
手続きできるのは、日本出国してから2年以内の外国人に限られています。
当事務所では次の業務を行っています。
・国民年金・厚生年金保険の脱退一時金の手続き代行
(日本年金機構への申請手続き)
・納税管理人の業務
(厚生年金保険の「脱退一時金の20%相当額」の所得税の還付請求手続き)
日本年金機構に脱退一時金を請求すれば、4~5か月後に、脱退一時金80%相当額がお客様の銀行口座あてに送金されます。
その後、納税管理人が所得税の還付請求手続きを行えば、1~2か月後に所得税が還付されます。
その後に、還付された所得税をお客様あてに送金します。
(そのときに、当事務所の手数料を差し引いて、差額を送金します。)
このように、手続きが完了するのに6~7か月程度かかります。
手続き完了に数か月かかります。あらかじめご理解ください。
日本年金機構がお客様に送金するのは、「脱退一時金の約80%」の金額です。
日本年金機構は非居住者の所得税として20.42%の所得税を引き去りします。
脱退一時金の請求手続きを行うと、4~5か月後に脱退一時金の80%相当額がお客様の銀行口座に振込まれます。
そのときに、脱退一時金の20%相当額は、税金として差し引かれます。
この20%の金額は、後で日本の納税管理人をとおして払い戻し手続き(還付請求)を行うことができます。
例えば、脱退一時金の総額(100%額)が 1,000,000円 の場合、
お客様が日本年金機構から受け取る80%相当額(79.58%)は
… 795,800円 です。
(1,000,000円×79.58%)
これは申請の4~5か月後に日本年金機構から、お客様の銀行口座に支払われます。
送金される通貨は、居住国により異なります。
多くの国・地域は、日本円をアメリカドル(USD)に換算した金額が、アメリカドル(USD)で送金されます。
税金として引かれる20%相当額(20.42%)は
… 204,200円 です。(1,000,000円×20.42%)
納税管理人を通して、所得税の還付請求を行うことができます。
税金として差し引かれた20%相当額は、後で日本国内の代理人(納税管理人)をとおして、払い戻しの手続き(還付請求)を行うことができます。
納税管理人が還付請求を行うことで、20%相当額を受け取ることができます。
これには1~2か月の期間がかかります。
当事務所では、所長 永井弘行 が納税管理人として、還付請求の手続きをサポートしています。
当事務所のメリットは、
「お客様からの手数料振込(送金)が不要」です
当事務所のメリットは「お客様から当事務所への手数料振込(送金)が不要」ということです。
・脱退一時金の申請手続きの手数料は、次のA、Bの どちらか高い額です。
(脱退一時金から引かれる20%相当額(所得税)の還付請求手続きを含む)
A:基本料金 60,000円
B:脱退一時金の5%(上限80,000円)
例えば、
脱退一時金(100%相当額)1,000,000円
所得税(20%相当額)204,200円
この場合、手数料は 60,000円です。
(計算根拠)
脱退一時金 1,000,000円×5%=50,000円 と
基本料金60,000円を比べると、
50,000円 < 60,000円となります。
このケースでは 基本料金 60,000円をご請求します。
所得税の還付金から、当事務所の手数料を差し引きさせていただきます。
所得税の還付金204,200円-手数料60,000円=144,200円
当事務所からお客様への送金額 144,200円
このように、お客様から当事務所への手数料振込(送金)は不要です。
(注)脱退一時金の金額は例示です。日本で支払った厚生年金保険料の実績に応じて、脱退一時金の金額は異なります。
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