行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
日本の公的年金の加入期間が10年以上あれば、外国人も65歳から老齢年金を受け取ることができます。(国籍に関わらず、老齢年金は支給されます。)
日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は、
65歳から日本の老齢年金を受け取ることができます。
この老齢年金の資格期間「10年以上」をカウントするときは
・会社に勤務し、厚生年金保険料を支払った期間
・自分で国民年金保険料を支払った期間
だけではなく、
・国民年金保険料の免除期間
・合算対象期間
などの期間が合計されます。
2017年8月に老齢年金の要件(資格期間)が
「25年以上」から「10年以上」に短縮される
この老齢年金の資格期間の要件は、2017年(平成29年)7月までは「25年以上」が必要でした。
法改正によって2017年(平成29年)8月以降は「10年以上」に短縮されました。
このように、老齢年金を受け取るために条件が、
2017年8月に「25年以上」から「10年以上」に短縮されました。
日本の年金制度に「10年以上加入」と、脱退一時金への影響は…
2017年7月までは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などで働く外国人が、厚生年金保険料や国民年金保険料を合計「25年以上」支払うケースは少数でした。
そのため、日本の会社でで数年間働き、本国に帰国した後に脱退一時金を請求すれば、脱退一時金が支給されることが一般的でした。
しかし、2017年8月以降は、外国人が厚生年金保険料や国民年金保険料を「合計10年以上」支払う(この10年には、免除期間も含む)ケースが多くなりました。
日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は、脱退一時金を請求ができません。
「日本の老齢年金の受給権を得た人」は、脱退一時金を請求できないからです。
この点には、注意が必要です。
海外からも日本の老齢年金の請求は可能です。
日本の公的年金に「10年以上」の加入実績があれば、
65歳以降に、海外から年金を請求することも可能です。
一度 確定した「年金の受給権」は、海外に住んでいても消失しないからです。
当事務所ではお客様の委任により、老齢年金の請求手続き代行も行っています。
ご相談ください。
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担当:永井(ながい)
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