行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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外国人の脱退一時金を受け取るための要件は

脱退一時金を受け取るための要件は

脱退一時金を受け取るための要件は、次の4点です。

この4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

 

4つの要件を満たした外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、受け取ることができます。

日本の会社を退職し「現在、厚生年金保険の被保険者(加入者)ではない」こと、かつ「日本に住民票が無いこと」が前提です。

 

次の4つの要件を全て満たしていること。 

1.日本国籍を有していない人(外国人) 

2.厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある人

 (日本の会社等に勤めて、厚生年金保険に6か月以上入っていた人) 

3.日本に住所を有していない人(つまり、日本に住民票が無い人)

(日本を出国した後に請求します) 

4.これまで日本で年金(障害手当金を含む)を受ける権利を持ったことのない人 

(注)上記4について:日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(保険料の免除期間や合算対象期間を含む)、老齢年金の受給権を得ます。

将来、日本の老齢年金を受け取ることができます。

その場合は、上記の脱退一時金の要件を満たさないため、脱退一時金を請求しても支給されません。

脱退一時金が支給されないケースは

脱退一時金が支給されないケースは

…外国人が日本で公的年金に10年以上加入している場合です。

 

日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(保険料の免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。

これは日本人も外国人も同じです。

老齢年金を受け取ることができる外国人は、脱退一時金を請求することができません。

2017年(平成29年)8月から日本の年金制度が変わったため、脱退一時金を受け取ることができない外国人が増えています。

2017年(平成29年)8月の年金制度の変更点
老齢年金の要件が25年以上から10年以上に

2017年(平成29年)8月の日本の年金制度の変更点は

65歳以降に受け取ることができる老齢年金の要件が、次のように変わりました。

 

・2017年(平成29年)7月までは

厚生年金保険料や国民年金保険料を「25年以上」支払った人は(免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。

 

・2017年(平成29年)8月以降は

厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。

 

このように、老齢年金を受け取るために条件が「25年以上」から「10年以上」に短縮されました。

 

そのため現在は、日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った外国人は、脱退一時金を請求することができません。

「老齢年金の受給権を得た人」は、脱退一時金を請求できないからです。

仮に日本年金機構に申請しても、受付けされません。

この点には、注意が必要です。

 

この場合は、外国人が65歳以降に、日本の老齢年金を請求することになります。

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