行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
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脱退一時金を受け取るための要件は、次の4点です。
この4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
4つの要件を満たした外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、受け取ることができます。
日本の会社を退職し「現在、厚生年金保険の被保険者(加入者)ではない」こと、かつ「日本に住民票が無いこと」が前提です。
次の4つの要件を全て満たしていること。
1.日本国籍を有していない人(外国人) 2.厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある人 (日本の会社等に勤めて、厚生年金保険に6か月以上入っていた人) 3.日本に住所を有していない人(つまり、日本に住民票が無い人) (日本を出国した後に請求します) 4.これまで日本で年金(障害手当金を含む)を受ける権利を持ったことのない人 |
(注)上記4について:日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(保険料の免除期間や合算対象期間を含む)、老齢年金の受給権を得ます。
将来、日本の老齢年金を受け取ることができます。
その場合は、上記の脱退一時金の要件を満たさないため、脱退一時金を請求しても支給されません。
脱退一時金が支給されないケースは
…外国人が日本で公的年金に10年以上加入している場合です。
日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(保険料の免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。
これは日本人も外国人も同じです。
老齢年金を受け取ることができる外国人は、脱退一時金を請求することができません。
2017年(平成29年)8月から日本の年金制度が変わったため、脱退一時金を受け取ることができない外国人が増えています。
2017年(平成29年)8月の日本の年金制度の変更点は
65歳以降に受け取ることができる老齢年金の要件が、次のように変わりました。
・2017年(平成29年)7月までは
厚生年金保険料や国民年金保険料を「25年以上」支払った人は(免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。
・2017年(平成29年)8月以降は
厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った人は(免除期間や合算対象期間を含む)、65歳以降に日本の老齢年金を受け取ることができます。
このように、老齢年金を受け取るために条件が「25年以上」から「10年以上」に短縮されました。
そのため現在は、日本で厚生年金保険料や国民年金保険料を「10年以上」支払った外国人は、脱退一時金を請求することができません。
「老齢年金の受給権を得た人」は、脱退一時金を請求できないからです。
仮に日本年金機構に申請しても、受付けされません。
この点には、注意が必要です。
この場合は、外国人が65歳以降に、日本の老齢年金を請求することになります。
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