行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
お客様の委任(委任状)により行政書士が「転出届」の届出を代行します
外国人が日本を出国したときに、市区役所に「転出届」を届出していないときは、
日本に住民票がある状態が続きます。(単純出国した場合を除く)
そのため国民年金・厚生年金保険の脱退一時金が支給されない場合があります。
外国人が日本を出国した後に、「転出届」を届出することが必要な場合は、
当事務所の行政書士が、お客様の委任(委任状)によって、
日本で住んでいた市区役所に「転出届」の届出を代行することができます。
(脱退一時金の手数料に加えて、追加料金をご請求します)
脱退一時金を請求するときに、転出届の手続きが必要な場合は、ご相談ください。
日本の最後の住所地の市区役所に「転出届」の届出が必要な場合は、
当事務所までご相談ください。
その場合、次の流れで手続きします。
1)委任にもとづき、まず市区役所に転出届の手続きを行います。
2)住民票が除票になります。
3)その後に、日本年金機構に脱退一時金を請求します。
市区町村役所への「転出届」の届出は、お客様の委任により国家資格者の行政書士が行います。(手続きには、お客様の委任状が必要です。)
(注)社会保険労務士はこの「転出届」の届出を行うことができません。
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担当:永井(ながい)
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