行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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行政書士による「転出届」の手続き代行

お客様の委任(委任状)により
行政書士が「転出届」の届出を代行します

お客様の委任(委任状)により行政書士が「転出届」の届出を代行します

 

外国人が日本を出国したときに、市区役所に「転出届」を届出していないときは、

日本に住民票がある状態が続きます。(単純出国した場合を除く)

 

そのため国民年金・厚生年金保険の脱退一時金が支給されない場合があります。

 

外国人が日本を出国した後に、「転出届」を届出することが必要な場合は、

当事務所の行政書士が、お客様の委任(委任状)によって、

日本で住んでいた市区役所に「転出届」の届出を代行することができます。

(脱退一時金の手数料に加えて、追加料金をご請求します)

「転出届」の手続きが必要な場合は、ご相談ください

脱退一時金を請求するときに、転出届の手続きが必要な場合は、ご相談ください。

 

日本の最後の住所地の市区役所に「転出届」の届出が必要な場合は、

当事務所までご相談ください。

 

その場合、次の流れで手続きします。

1)委任にもとづき、まず市区役所に転出届の手続きを行います。

2)住民票が除票になります。

3)その後に、日本年金機構に脱退一時金を請求します。

 

市区町村役所への「転出届」の届出は、お客様の委任により国家資格者の行政書士が行います。(手続きには、お客様の委任状が必要です。)

(注)社会保険労務士はこの「転出届」の届出を行うことができません。

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