行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
海外から(日本国外から)手続きを依頼できますか?
はい。できます。
多くのお客様が、日本出国後にお問合せし、手続きを行っています。
日本を出国する前に、お客様が何も準備をしていなくても、手続きは可能です。
日本を出国する前に、手続きを依頼することはできますか?
はい。できます。
日本を出国する前のお客様には、日本の住所に「業務依頼書」、「委任状」、その他の書類をお送りします。
はい。できます。
当事務所は社会保険労務士事務所、行政書士事務所の併営です。
脱退一時金についての相談だけでなく、申請取次行政書士が外国人の在留資格についての相談にも応じています。 例えば、
・日本出国後、日本への再入国の可否
・脱退一時金を受給後の「在留資格の取り扱い」について
・その他
こうした質問にも、行政書士が回答いたします。
質問にはどんな人が対応してくれるの?
社会保険労務士・行政書士の両方の資格を持つ者が対応します。
ご質問には、社会保険労務士・行政書士の両方の有資格者が対応します。
業務経験10年以上の経験者が対応します。
そのため、お客さまのお悩みや疑問にスピーディに回答できます。
脱退一時金の請求手続きができるのは、専門家だけですか?
はい。お客様から手数料を得て手続きができるのは、社会保険労務士、弁護士だけです。
お客様から手続きの委任を受けて(手数料を受け取り)、日本年金機構に請求できるのは、社会保険労務士、弁護士などの有資格者(専門家)に限定されます。
なお現在、年金請求手続きを行う弁護士は僅少です。そのため実質的に、社会保険労務士だけが手続き可能です。
時々、コンサルタントや通訳者などの事業者が「脱退一時金の申請を代行します」と宣伝しています。しかし、それは社会保険労務士法違反です。
社会保険労務士、弁護士などの有資格者(専門家)ではない人や事業者が手数料を得て手続き代行を行うのは、違法です。社労士法に基づき、処罰されることがあります。
・日本で住んでいる市区役所で「転出届」を行うこと
・日本の空港で「出国日のスタンプ」を得ること
これらが必要です。
1)市区役所の転出届
日本を出国する日が決まりましたら、出国する前に、住民票のある市区役所で転出届(海外転出届)を行ってください。
お客様の在留カードに書かれた住所が、住民票の住所です。
通常、出国日の2週間~1週間前頃から、転出届が可能です。
転出届を行えば、転出予定日が来れば、住民票がなくなります。
(住民票が、徐票になります)
2)日本の空港を出国するとき、パスポートに「出国日のスタンプ」を得てください。
これは日本の空港で、入管職員がパスポートにスタンプを押します。
例示:「出国、21 June 2020、NARITA」などと書かれた四角いスタンプです。
自動化ゲートを通り出国できる場合でも、「出国日のスタンプ」を得てください。
後日、パスポートのこのページのコピーを日本年金機構に提出します。
日本の会社で勤務したときの年収、勤務年数がわかれば、おおよその金額をお知らせできます。
例えば、日本の会社で、年収4,000,000円で3年間勤務した場合、
脱退一時金の見込額は、約 1,080,000円です。
(これは概算です。実際の支給額は日本年金機構が決定します。)
Aプラン(脱退一時金の請求手続き+納税管理人の業務)は、
・基本料金60,000円
・脱退一時金の5%(上限80,000円)
のどちらか高い金額です。
Aプラン(脱退一時金の請求手続き+納税管理人の業務)は、
ア)基本料金60,000円
イ)脱退一時金の5%(上限80,000円)
このア)、イ)のどちらか高い金額です。
つまり手数料は60,000円~80,000円の範囲内です。
お客様の脱退一時金の見込額がわかれば、手数料の見込額もわかります。
(例示)
上記のQ&Aの例では、60,000円です。
(脱退一時金が1,080,000円の場合
1,080,000円×5%=54,000円
54,000円 < 基本料金 60,000円
このケースでは 基本料金 60,000円をご請求します。)
お客様から、当事務所への手数料のお振込(送金)は不要です。
お客様から、当事務所への手数料のお振込(送金)は不要です。
当事務所(所長)は、お客様の委任にもとづき納税管理人に就任します。
そして納税管理人として「脱退一時金の所得税(20.42%)の還付手続き」を行います。
所得税が納税管理人に支払われましたら、そこからお客様の手数料を差し引きします。
そして差額をお客様に送金します。
(この取り扱いは、手続き案内、業務依頼書の中で説明します。)
また当事務所からお客様に送金する「国際送金の手数料」も、この手数料60,000円~80,000円の中に含んでいます。
追加料金が発生するのは
1)行政書士が「転出届」の手続き代行を行うとき
2)在留資格「永住者」の外国人が申請し、添付書類が多くなるケース
3)その他の例外的なケース です。
追加料金が発生するのは
1)行政書士が「転出届」の手続き代行を行うとき
2)在留資格「永住者」の外国人が申請し、添付書類が多くなるケース
3)その他の例外的なケース です。
この1)~3)の手続きがなければ、手数料は60,000円~80,000円の範囲内です。
当事務所は明朗会計で、手数料はすべてパッケージ料金でご提供しています。
ホームページに掲載している料金以外にかかることはございません。
どうぞご安心ください。
手続きが全て完了するまで約5~7か月かかります。
1)脱退一時金(80%額)の支給
日本年金機構に申請し、お客様の銀行口座に脱退一時金(80%)が送金されるまで4~5か月かかります。
2)納税管理人の業務(脱退一時金20%額の手続き)
脱退一時金(80%)が支給された後に、納税管理人が所得税(20%)の還付請求手続きを行います。
通常、1~2か月後に、所得税が還付されます。
所得税から手数料を差し引いた差額を、お客様の銀行口座に送金します。
このように1)、2)の手続きが完了するまで、5~7か月程度かかります。
日本を出国したときに、市区役所に「転出届」(てんしゅつとどけ)を行っていません。今から脱退一時金を請求できますか?
ケース1:
在留期限が経過し、在留資格が消失していれば、脱退一時金を請求できます。
ケース2:
当事務所がお客様の委任により、市区役所に転出届を行うことも可能です。
ケース1:在留期限が経過し、在留資格が消失していれば、脱退一時金を請求できます。
<例示>
在留資格:技術・人文知識・国際業務、在留期間:3年
在留期限:2020年9月20日
日本を出国した日:2020年7月1日
この場合、2020年7月1日~9月20日の期間は、脱退一時金を請求できません。
2020年9月20日になれば、在留資格は消失します。そして法務省の職権通知により、市区役所の住民票が除票になります。(住民票がなくなります。)
そして2020年9月21日以降、脱退一時金を請求できます。
請求できる期限は、出国後2年以内、2022年6月30日までです。
ケース2:当事務所がお客様の委任により、市区役所に転出届を行うことも可能です。
これは行政書士による市区役所の転出届の手続きです。追加料金が発生します。
日本を出国し、2年以上すぎています。脱退一時金を請求できますか?
日本出国後、2年以上経過しているときは、脱退一時金を請求できません。
日本出国後、2年以上経過しているときは、脱退一時金を請求できません。
なお今後、再び日本に入国して、日本の会社で勤務するときは
ア)これまで日本で勤務したときの厚生年金保険料の納付実績
イ)今後、日本で勤務し、支払う厚生年金保険料
このア)、イ)は通算・合計されます。
(ア) の実績に、イ)が合計されます)
日本で厚生年金保険料、国民年金保険料を納付した期間が10年(120月)以上あります。脱退一時金を請求できますか?
日本の公的年金の加入実績が10年以上あれば、脱退一時金は、支給されません。(請求しても、支給されません。)
日本の公的年金の加入実績が10年以上あれば、脱退一時金は、支給されません。
(請求しても、支給されません。)
その代わり、加入実績が10年以上あれば、65歳から日本の老齢年金が支給されます。
老齢年金を受け取るには、日本年金機構に請求することが必要です。
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