行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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2021年4月から

脱退一時金の支給上限年数が「3年」から「5年」に

年金制度改正法により、2021年4月から脱退一時金の支給上限年数が「3年」から「5年」に引き上げられました。
これにより、日本で3年以上働いた外国人が受け取ることのできる脱退一時金の金額が増えることになりました。

脱退一時金が支給されないケースは(1)

脱退一時金が支給されないのは、次のような場合です。

・日本を出国後、2年以上すぎている。

・提出書類に不備がある。

脱退一時金が支給されないケースは(2)

脱退一時金が支給されないのは、次のような場合です。

・日本を出国したが、まだ日本に住民票が有る。

脱退一時金が支給されないケースは(3)

脱退一時金が支給されないのは、次のような場合です。 

・外国人の日本の年金加入期間が「10年以上」ある。

 (120月以上ある)

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