行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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脱退一時金が支給されないケースは(1)

外国人が日本を出国後、2年以上すぎている

外国人が日本出国前に、市区役所で「転出届」を行っていれば

日本を出国した日=住民票が除票になった日、となります。

(日本を出国した日に、住民票が無くなります。)

 

この日本を出国した日から2年を経過すれば、脱退一時金は支給されません。

2年経過する前に請求することが必要です。

脱退一時金請求書や添付書類に不備がある

書類に不備があるとは、例えば、

・銀行口座の情報が、正確に書かれていない。

・銀行口座を証明する書類が、添付されていない。

などです。

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