行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
脱退一時金が支給されないケースは(1)
外国人が日本出国前に、市区役所で「転出届」を行っていれば
日本を出国した日=住民票が除票になった日、となります。
(日本を出国した日に、住民票が無くなります。)
この日本を出国した日から2年を経過すれば、脱退一時金は支給されません。
2年経過する前に請求することが必要です。
脱退一時金請求書や添付書類に不備がある
書類に不備があるとは、例えば、
・銀行口座の情報が、正確に書かれていない。
・銀行口座を証明する書類が、添付されていない。
などです。
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担当:永井(ながい)
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