行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
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脱退一時金が支給されないケースは(2)
外国人が日本を出国したが、まだ日本に住民票があるときは、
脱退一時金は支給されません。
日本に住民票があるのは、有効な在留資格を持つ「中長期在留者」の外国人です。
そして日本に住民票がある20歳以上60歳未満の人は、
国籍を問わず(日本人も外国人も)国民年金の第1号被保険者になります。
そのため住民票があれば、まだ国民年金に加入中で、
第1号被保険者が続いている(保険料は未納)とされます。
まだ「日本の公的年金に加入中」の状態です。
そのため脱退一時金を請求できません。
外国人が日本出国後に「住民票が無い」状態になるには
次のどれかの対応(または一定期間の待機)が必要です。
1)あらかじめ日本出国前に、市区役所で転出届を行う。
(海外転出届を行う)
2)日本を出国するときに、日本の空港で「単純出国」により出国する。
(日本の空港で、みなし再入国許可の意思表示を行わず、出国する。空港の入管職員により外国人の「在留カード」にパンチで穴が開けられ、在留資格が消失する。)
3)日本を出国後、現在の在留資格の在留期限が経過するのを待つ。
4)日本出国後に、従前の住民票がある市区役所に転出届を行う。
(海外転出届を行う)
外国人が日本を出国するときに「みなし再入国許可」の意思表示を行わず、
「単純出国」した場合は、その時点で外国人の在留資格は消失します。
そして法務省が職権で、外国人の住民票があった市区役所に通知します。
市区役所は「法務省通知による消除」として、外国人の住民票を除票にします。
【 例示 】
市区役所に転出届を行わないで、2020年10月5日に日本を出国。
日本出国時に空港で、「単純出国」を選択した場合は
・在留カードにパンチで穴が開けられます。
・在留カードは無効になり、在留資格は消失します。
そして「中長期在留者」でなくなります。
法務省が職権で、外国人の住民票があった市区役所に通知します。
市区役所は「法務省通知による消除」として、住民票を除票にします。
このケースでは
2020年10月5日付けで、住民票が除票になります。
このケースでは、外国人は市区役所で転出届を行っていません。
その場合でも、「単純出国」すれば日本出国時に在留資格が消失し、
中長期在留者ではなくなります。
そして、その時点で法務省が市区役所に通知し、住民票は除票になります。
(外国人の住民票が無くなります)
上記の「現在の在留資格の在留期限が経過するのを待つ」とは
【 例示 】
・外国人の在留資格:技術・人文知識・国際業務
・在留期間:3年
・在留期限:2021年3月28日
・市区役所に転出届を行わないで、2020年10月5日に日本を出国
・出国時に日本の空港で「みなし再入国許可」の意思表示をして出国
このケースでは、
日本出国後も在留期限 2021年3月28日までは日本の住民票が残っています。
その後、在留期限 2021年3月28日が到来すれば、在留資格は消失します。
そして法務省が職権で、外国人の住民票があった市区役所に通知します。
市区役所は「法務省通知による消除」として、外国人の住民票を除票にします。
これで外国人の住民票が無くなります。
住民票が無くなった後は、脱退一時金の請求が可能になります。
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