行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
当事務所がお客様から選ばれる理由についてご紹介します。
当ホームページでは、脱退一時金の基礎知識、見込額の計算方法、申請に必要な書類、申請手続きの流れ、申請後に支給されるまでの期間、その他の情報をこれまでの実務経験に基づき、出し惜しみせずに記しています。
当事務所は2012年から脱退一時金の手続きを行っています。これまで多くの取扱い実績があります。
(当ホームページの記載内容が、他のホームページにコピーされていることを見ることが少なくありません。)
料金設定が明確です。基本料金6万円~上限8万円です。
手数料の上限は1件8万円です。これ以上の金額をご請求することはありません。
時々、「値下げしてほしい」という電話がかかってくることがありますが(主にベトナムの技能実習の関係者など)、無理な要請には応じかねます。
この手続きは、
・お問合せのお客様にはEMS郵便(国際スピード郵便)などで、書類をお送りします。
・申請書類に不備がないように準備して、代理人の社会保険労務士が日本年金機構を訪問し、申請します。
(脱退一時金は通常、申請の約4~5か月後に総額の80%が申請者の銀行口座に送金されます。)
・手続き完了まで、数か月~半年程度を要します。その間、お客様への連絡、フォローを行います。
こうした業務上の特徴があります。
そのため「基本料金を下げてほしい」という要請には、応じかねます。
当事務所は社会保険労務士、行政書士の併営です。
脱退一時金の申請代行だけでなく、外国人の在留資格や日本への入国・出国、住民票の手続きなどの質問にも、兼営する行政書士の立場ですぐにお答えすることが可能です。
・脱退一時金を請求した後に、外国人の「在留資格」はどうなりますか?
・日本の会社に在籍したまま、これから駐在員として海外に赴任します。
私の在留資格や、再入国許可の取扱いはどうなりますか?
・日本出国時に転出届を行っていません。今後、転出届はできますか?
・脱退一時金を受け取った後に、日本に再入国すると、私の年金記録はどうなりますか?
・その他
などの質問にお答えします。
年金や脱退一時金だけでなく、普段から外国人の在留資格の相談、手続きを行っている行政書士の立場で、相談に応じることができます。
安心してお問合せください。
日本の会社で10年以上勤務した人(厚生年金保険料を10年以上支払った人)は、脱退一時金を請求できません。
日本の老齢年金を受け取るためには、2017年7月までは「厚生年金保険と国民年金の合計で25年以上加入」していることが必要でした。
この取り扱いは、2017年8月から「厚生年金保険と国民年金の合計で10年以上加入」すれば、65歳から老齢年金が支給されるようになりました。
つまり「25年以上加入」が「10年以上加入」に短縮されました。
その結果、例えば、「厚生年金保険と国民年金の合計で11年加入」した外国人は、2017年7月までは、脱退一時金を請求することができました。
しかし2017年8月からは、
・脱退一時金は請求できない(本人が受け取りを希望しても、支給されない)
・将来65歳になったときに、老齢年金を受け取ることができる
という取り扱いに変わりました。
脱退一時金を請求できないので、残念に思うかもしれません。
しかし将来、65歳になったときに日本年金機構に請求すれば、老齢年金を受け取ることが可能です。
日本の老齢年金は、国籍や居住国・地域にかかわらず、支給されます。
老齢年金の要件を満たしていれば、日本に住んでいなくても、外国国籍でも支給されます。
当事務所では、海外在住者の老齢年金申請代行手続きも行っています。
これまでも、韓国、アメリカ、カナダ、フランス在住の外国人のお客様の老齢年金請求手続きを行ったことがあります。
脱退一時金だけでなく、こうしたアドバイスや年金請求手続きも可能です。
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担当:永井(ながい)
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