行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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外国人の厚生年金保険
脱退一時金 申請手続きサポート

行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所の永井 弘行です。

当事務所が運営する『外国人の厚生年金保険 脱退一時金 申請手続きサポート』は、これまで日本に住んでいた外国人の皆さまの「厚生年金保険脱退一時金の申請手続き」を代行サポートします。

外国人が日本の会社勤務中に給料・賞与から控除された厚生年金保険料は、外国人が日本を出国後2年以内に日本年金機構に請求すれば、脱退一時金として外国人本人に支給されます。

英語での対応も可能です。

お気軽にご相談・お問合せください。

希望する方には電話だけでなく、ZOOMを使ったWeb面談方式の相談も可能です。

電話は、当事務所から国際電話することが可能です(日本語または英語)。

脱退一時金 イメージ図

選ばれる理由

脱退一時金について、
ホームページの情報量が多い

当ホームページでは、脱退一時金の基礎知識、見込額の計算方法、申請に必要な書類、申請手続きの流れ、申請後に支給されるまでの期間、その他の情報を出し惜しみせずに記しています。

料金設定が明確です。
基本料金 6万円~上限8万円

手続き代行の手数料は

基本料金が60,000円~

上限は80,000円です。

これ以上の金額をご請求することはありません。

外国人の在留資格に関する質問にもお答えします

脱退一時金の申請代行だけでなく、外国人の在留資格や日本への入国・出国、住民票の手続きなどのご質問に対しても、兼営する行政書士の立場ですぐにお答えすることが可能です。

海外から日本の老齢年金の申請手続き代行も可能

日本の会社で10年以上勤務した人(厚生年金保険料を10年以上支払った人)は脱退一時金を請求できません。

その代わり65歳以降に日本年金機構から老齢年金を受け取ることが可能です。

サービスのご案内

外国人の厚生年金保険 脱退一時金の申請代行

社会保険労務士が、外国人の厚生年金保険脱退一時金の申請を代行します。

日本を出国し、海外に住んでいる外国人のお客さまに代わり、社労士が日本年金機構に申請します。

年金手続きの専門家である社会保険労務士にお任せください。

 

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