行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
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脱退一時金の計算式は次のとおりです。
脱退一時金=
厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額×
支給率{(厚生年金保険料率×1/2)×被保険者期間に応じた係数}
被保険者期間 (厚生年金保険の加入期間) | 係数 (支給率計算に用いる数) |
6月以上12月未満 | 6 |
12月以上18月未満 | 12 |
18月以上24月未満 | 18 |
24月以上30月未満 | 24 |
30月以上36月未満 | 30 |
36月以上 | 36 |
ケース1:大まかでよいから早く知りたいときは
多少の誤差が出てもよいから早く見込額を知りたい、という場合は
・過去の年収の約9%が、3年分を上限に脱退一時金として支給される。
・例えば、年収300万円で3年間働いた外国人には、約81万円が支給される。
(900万円×9%=81万円)
となります。
概算額でよいなら、この計算方法で脱退一時金のおおよその金額水準がわかります。
脱退一時金の見込額を出国前に日本年金機構に尋ねても、1円単位の正確な回答は有られません。
脱退一時金の見込額を自分で計算するには
ケース2:見込額を正確に計算したいときは
自分で正確に計算しようと思えば、まず会社勤務時に給与・賞与から引き去りされた厚生年金保険料の総額を把握します。
毎月の標準報酬月額とボーナス時の標準賞与額を集計する必要があります。
この情報は年金事務所の窓口で「被保険者記録照会回答票(資格画面)」を請求すれば、過去の保険料支払実績として知ることができます。
そして過去に支払った厚生年金保険料の総額を合計し、1月当たり平均額(平均標準報酬額)を算出します。
その平均標準報酬額の36か月分を上限に支払われることになります。
脱退一時金の計算例は
「年収320万円で3年間働いた人」の金額例をみてみましょう。
計算例のとおり、約87万円の脱退一時金が支払われます。
① 前提条件
・毎月の賃金20万円
・賞与1回あたり40万円(賞与は年2回支給)
・年収320万円の従業員(20万円×12か月+40万円×2回)
・日本で3年間働いて帰国した場合
… 標準報酬月額20万円、標準賞与額40万円として計算
②計算方法
(20万円×36か月+40万円×6回)÷36か月=960万円÷36か月
=266,666円←これが平均標準報酬額です。
266,666円(平均標準報酬額)×18.3%(厚生年金保険料率)×1/2×36(係数)
=878,398円(脱退一時金)
さらに、脱退一時金から20.42%の所得税(179,368円)が源泉徴収されます。
そして、差額(699,030円)が外国人の指定する銀行口座に支払われます。
中国など海外の銀行口座にはアメリカドル(USD)などの通貨で送金されます。
源泉徴収された所得税は後日、還付申告することで、払い戻しを受けることができます。
(注)厚生年金保険料率は2017年(平成29年)9月以降、18.3%で固定です。
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