行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
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2021年4月から、脱退一時金の支給上限年数が「3年」から「5年」に引き上げられました。
年金制度改正法(令和2年法律第)40号、令和2年6月5日交付)により、
2021年4月から脱退一時金の支給上限年数が「3年」から「5年」に引き上げられました。
ご参考:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
例えば、日本の会社に5年間勤務して、その後、脱退一時金を請求する外国人の場合
2021年3月までは、日本で支払った厚生年金保険料の3年分が払い戻しされました。
2年分(5年-3年=2年)の厚生年金保険料は、戻ってきませんでした。
この2年分の保険料は、いわゆる「掛け捨て」になっていました。
法改正後の2021年4月からは、
日本で支払った厚生年金保険料の5年分が払い戻しされます。
つまり、脱退一時金の支給額が増えることになります。
日本で会社勤務実績が3年以上あれば、2021年4月以降は脱退一時金の支給額が増加します。
2021年4月以降に脱退一時金を申請するほうが、
脱退一時金の支給額が増えるケースがあります
今から2021年3月までに脱退一時金を申請する予定がある場合、
・2021年3月までに申請した人は、脱退一時金の支給上限年数が「3年」です。
・2021年4月以降に申請した人は、脱退一時金の支給上限年数が「5年」です。
つまり日本での会社勤務実績が3年以上ある人は、
2021年4月以降に申請したほうが、脱退一時金の支給額が増える見込みです。
時期が遅くなってもよいから脱退一時金を多く受け取りたいときは、
2021年4月まで待ってから申請したほうが支給額が増える場合があります。
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