行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
外国人が厚生年金保険の脱退一時金を受け取るには
(脱退一時金の請求手続きは)
日本で厚生年金保険に6カ月以上加入した外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、
脱退一時金が支払われます。
これは「日本で厚生年金保険に加入した期間」に応じて支払われます。
日本を出国してから2年以内に、日本年金機構に請求します。
日本を出国後2年を経過すると、請求できません。
脱退一時金請求に必要な書類、申請先、申請期限 | |
提出書類 | 脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険) |
添付書類 | ①パスポートの写し (最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、 在留資格が確認できるページ) ②在留カードのコピー(表・裏の両面) ③銀行口座を証明する書類 銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、 請求者本人の口座名義であることが確認できる書類 (銀行が発行した証明書等) ④年金手帳 ⑤住民票の徐票(「現在、日本に住所が無い」ことの証明として) ⑥委任状(代理人が申請するとき) |
申請先 | 日本年金機構 |
申請期限 | 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき (日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内 |
当事務所では、日本年金機構での審査が早く進むように、脱退一時金の申請時に「住民票の徐票」を添付して、日本年金機構に提出しています。
「住民票の徐票」があれば、「現在、日本に住んでいない」ことが明確です。
そのため「住民票の徐票」を添付しない場合に比べて、脱退一時金の支給が早く決定されることが多いのです。
なお日本出国時に「転出届」の届出をしていなければ、日本出国後すぐに「住民票の徐票」は作成・発行されません。
(注)もし日本出国時に転出届をしていなくても、在留カードに記された在留期限が経過すれば、外国人の在留資格・在留期間は消失します。そのときに中長期在留者ではなくなります。そして「住民票の対象者」ではなくなりますので、法務省が市区役所に通知し、行政機関の職権により住民票が除票になります。その後は、「住民票の除票」が発行されます。
当事務所では、すでに日本を出国したお客様の委任により、行政書士が「転出届」の手続きを行うことも可能です。(転出届の手続きは有料です。追加料金が発生します。)
脱退一時金の説明は、日本年金機構のホームページに書かれています。
脱退一時金裁定請求書などの書類も日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
(ご参考)
日本年金機構
脱退一時金の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140710.html
脱退一時金請求書(各国語版)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/sonota-kyufu/20150406.html
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