行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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厚生年金保険の脱退一時金を受け取るための手続き

脱退一時金を受け取るためには

外国人が厚生年金保険の脱退一時金を受け取るには

(脱退一時金の請求手続きは)

日本で厚生年金保険に6カ月以上加入した外国人が、日本を出国後2年以内に請求すれば、

脱退一時金が支払われます。

これは「日本で厚生年金保険に加入した期間」に応じて支払われます。

日本を出国してから2年以内に、日本年金機構に請求します。

日本を出国後2年を経過すると、請求できません。

脱退一時金請求の提出書類、申請先、申請期限は

  脱退一時金請求に必要な書類、申請先、申請期限
提出書類 脱退一時金請求書(国民年金/厚生年金保険)
添付書類

①パスポートの写し

(最後に日本を出国した年月日、氏名、生年月日、国籍、署名、

在留資格が確認できるページ)

②在留カードのコピー(表・裏の両面) 

③銀行口座を証明する書類

銀行名、支店名、支店の所在地、口座番号、

請求者本人の口座名義であることが確認できる書類

(銀行が発行した証明書等)

④年金手帳

⑤住民票の徐票(「現在、日本に住所が無い」ことの証明として)

⑥委任状(代理人が申請するとき)

申請先 日本年金機構
申請期限

最後に国民年金の被保険者の資格を喪失したとき

(日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内

「住民票の除票」を入手するには、日本出国前に
市区役所で「転出届」を行うことが必要です。

当事務所では、日本年金機構での審査が早く進むように、脱退一時金の申請時に「住民票の徐票」を添付して、日本年金機構に提出しています。 

「住民票の徐票」があれば、「現在、日本に住んでいない」ことが明確です。

そのため「住民票の徐票」を添付しない場合に比べて、脱退一時金の支給が早く決定されることが多いのです。 

 

なお日本出国時に「転出届」の届出をしていなければ、日本出国後すぐに「住民票の徐票」は作成・発行されません。

 

(注)もし日本出国時に転出届をしていなくても、在留カードに記された在留期限が経過すれば、外国人の在留資格・在留期間は消失します。そのときに中長期在留者ではなくなります。そして「住民票の対象者」ではなくなりますので、法務省が市区役所に通知し、行政機関の職権により住民票が除票になります。その後は、「住民票の除票」が発行されます。

 

当事務所では、すでに日本を出国したお客様の委任により、行政書士が「転出届」の手続きを行うことも可能です。(転出届の手続きは有料です。追加料金が発生します。)

脱退一時金の説明は日本年金機構のHPにあります

脱退一時金の説明は、日本年金機構のホームページに書かれています。

脱退一時金裁定請求書などの書類も日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

(ご参考)

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/

脱退一時金の手続き

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/sonota-kyufu/20140710.html

 脱退一時金請求書(各国語版)

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/sonota-kyufu/20150406.html

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