行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所

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脱退一時金の事例紹介(支給実績)

ここでは当事務所が手続き代行した事例(脱退一時金の支給実績)の一部を紹介します。

(注:1,000円未満の金額は、記載省略しています)

ケース1 韓国在住のお客様

日本の会社に勤務した期間 50か月(4年2か月)

 

脱退一時金を請求した時期 2020年1月

脱退一時金が支給された日 2020年6月

(申請の約5か月後に送金)

脱退一時金(100%額) 1,070,000円

脱退一時金(80%額) 852,000円←日本年金機構がお客様の銀行口座に送金します。

引き去りされた所得税 218,000円

 

納税管理人が手続きし、還付された税金額 218,000円

当事務所の手数料 53,000円

当事務所からお客様への送金額 165,000円

申請から手続き完了までの期間 6か月

ケース2 中国在住のお客様

日本の会社に勤務した期間 26か月(2年2か月)

 

脱退一時金を請求した時期 2019年7月

脱退一時金が支給された日 2019年12月

(申請の約5か月後に送金)

脱退一時金(100%額) 594,000円

脱退一時金(80%額)473,000円←日本年金機構がお客様の銀行口座に送金します。

引き去りされた所得税 121,000円

 

 

納税管理人が手続きし、還付された税金額 121,000円

当事務所の手数料 40,000円

当事務所からお客様への送金額 81,000円

手続き完了までの期間 6か月

ケース3 中国在住のお客様

日本の会社に勤務した期間 64か月(5年4か月)

 

脱退一時金を請求した時期 2019年9月

脱退一時金が支給された日 2020年4月

(申請の約7か月後に送金)

脱退一時金(100%額)1,063,000円

脱退一時金(80%額)846,000円←日本年金機構がお客様の銀行口座に送金します。

引き去りされた所得税 217,000円

 

納税管理人が手続きし、還付された税金額 約217,000円

当事務所の手数料 53,000円

当事務所からお客様への送金額 164,000円

手続き完了までの期間 9ヶ月

ケース4 シンガポール在住のお客様

 日本の会社に勤務した期間 67か月(5年7か月)

 

脱退一時金を請求した時期 2019年7月 

脱退一時金が支給された日 2020年1月

(申請の約6か月後に送金)

脱退一時金(100%額) 1,349,000円

脱退一時金(80%額)1,074,000円←日本年金機構がお客様の銀行口座に送金します。

引き去りされた所得税 275,000円円

 

納税管理人が手続きし、還付された税金額 275,000円

当事務所の手数料 60,000円

当事務所からお客様への送金額 215,000円

 

手続き完了までの期間 7か月

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