行政書士・社会保険労務士永井弘行事務所
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面(かわも)3丁目23-5 村上ビル1階(阪急・JR宝塚駅から徒歩3分)
脱退一時金はドル(USD)やユーロ(EUR)などの外国の通貨で送金されます。
脱退一時金は日本円(JPY)ではなく、各国の通貨で送金されます。
ただし、現在はアメリカ・ドル(USD)やユーロ(EUR)などによる支払いが中心です。
アジアのほとんどの国は、アメリカ・ドル(USD)で支払われます。
中国、韓国、ベトナム、マレーシア、タイ、インドネシアなどの国には、アメリカ・ドル(USD)で送金されます。
シンガポールにはシンガポール・ドルで送金されます。
為替レートは「支給決定された月の平均為替レート」をもとに支給額が算定されます。
(脱退一時金請求書を日本年金機構に提出した時点の為替レートではありません。申請の数か月先の時点の為替レートで決定されます。)
脱退一時金の支給が決まると、日本の大手都市銀行経由で振込み(国際送金)が行われます。
脱退一時金請求書を申請後、支給決定に必要な期間は4~5か月です。
書類に不備がない場合は、日本年金機構に書類が受理されてから、4~5か月後に振込みされます。
脱退一時金の送金と同時に、「脱退一時金支給決定通知書」が送付されます。
この「脱退一時金支給決定通知書」は後日、所得税の還付請求手続きをするときに必要になります。
(納税管理人が税務署に脱退一時金支給決定通知書(原本)を提出します。)
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